ハマ弁日誌

弁護士大石誠(神奈川県弁護士会所属)のブログ 最近は相続の記事が中心です

検察官の労災

2年前に広島地検に配属され,自殺した検察官の遺族が,自殺の原因は長時間労働や上司からの叱責によるものであると公務災害の認定を申請したとのニュースがありました。
自殺した検察官は当時29歳とのことで,「検察官にあるまじき行為をして申し訳ありません」などと書かれたメモも残していたとのことです。

www3.nhk.or.jp


遺族はおそらくご両親でしょうか。
司法試験に合格して,いよいよこれからというタイミングでの自死だったのだと思います。


長時間労働による労災は,死亡・生存事案のいずれも,また労働者側・使用者側のいずれも取扱いがありますが,今回は,最近の裁判例を少し紹介しようと思います。


福岡地裁判決 令和3年3月12日
・故人の自殺が,長時間労働及び上司からの度重なる暴言等の業務上の心理的負荷によるものであると主張して,遺族補償年金の支給を求めるも,処分行政庁は,故人に発病(悪化)した精神障害について業務起因性が認められないとして遺族補償年金を不支給とする旨の処分。
これに対して,遺族補償年金等不支給決定処分取消請求訴訟を提起しました。
・裁判所は,
(1)発病前2か月間は100時間前後に及ぶ残業をしており,特に,うつ病エピソードの発病に至るまでの約1か月間は優に月100時間を超える時間外労働を継続して行っていることから,強い心理的負荷を受けていた。
(2)故人は,上司から連日にわたって,「腹黒い」,「偽善的な笑顔」などと否定的に評価する発言を受けており,恒常的な長時間労働と相まって,強い心理的負荷を受けていた。
(3)故人にはアルコール依存症の既往があるものの,その症状は改善傾向にあったのであり,アルコールの影響で衝動的に自殺したと認められない。
と指摘して,自殺と業務との因果関係が認められるとの判断をしました。


名古屋地裁判決 令和3年4月19日
・市の職員が,病院への異動後に双極性感情障害を発症したと主張して,公務災害認定を請求するも,愛知県からは公務外との認定。
これに対して,処分取消訴訟を提起しました。
・裁判所は,
(1)異動後の業務は病院の職員全体の出退勤の管理が主で,その処理件数は大量で,約3週間の間に124時間弱の時間外勤務をしていた。
(2)また業務の内容のなかには,職員の時間外勤務時間を月80時間以内に修正するという作業があり,質的にも量的にも大きな心理的負荷を受けた。
と指摘して,精神障害と公務との因果関係が認められるとの判断をしました。

※余談ですが,裁判所も(2)の内容について「それ自体法律的に問題がある業務であるばかりか」と指摘しています。


③大阪地裁判決 令和2年2月21日
・レストランの調理師として働いていた故人が過労によって,心筋炎を発症し,最終的には脳出血によって死亡したとして,遺族が会社などに対して損害賠償請求をした事案。
・裁判所は,
(1)故人は,レストランの営業日である月曜日から土曜日まで,毎日午前8時頃までに出金し,翌日午前1時~2時過ぎまで稼働することが多く,毎月約250時間ほどの時間外労働をする生活が一年近く続いていた。
(2)日曜日は定休日であるが,予約が入ったり,レストランのイベントが行われるなどしたことから,年に数回,日曜日も稼働していた。
(3)心筋炎の発症→補助人工心臓の設置→合併症としての脳出血という経過には相当因果関係が認められる。
等と指摘して,遺族らに対して総額8400万円ほどの損害賠償をするようにと結論しました。


やはり,タイムカードで勤怠管理をしていない会社でも,粘り強く,どうやって残業時間の立証するかがポイントだと感じます。


弁護士 大石誠(神奈川県弁護士会所属)
【事務所】
横浜市中区日本大通17番地JPR横浜日本大通ビル10階
℡045-663-2294
www.ooishimakoto-lawyer.com

【メモ】財産分与と慰謝料と税務

離婚給付を受けた者に対する課税


財産分与を受けた者に対し贈与税は課されないのが原則である。

但し、例外として相続税法基本通達
9-8 婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産(民法第768条(財産分与)、第771条(協議上の離婚の規定の準用)及び第749条(離婚の規定の準用)参照)については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。(昭57直資2-177、平17課資2-4改正)


分与財産のうち、慰謝料として受け取った部分についても所得税等が課税されることはない。心身に加えられた損害に基因して支払を受ける損害賠償金と理解されるためである(所税9条1項17号、所税令30条)。
分与を受けた資産を、将来売却する場合に、譲渡代金から控除される取得費は、分与時の時価である(所基通38-6、東京地判平成3・2・28判時1381・32)。」

出典 東京弁護士会編「新訂第七版 法律家のための税法〔民法編〕」(第一法規 平成28年)304~305ページ

遺言有効確認請求

少しずつ加齢に伴って,体質の変化を感じる頃となりました。
先月後半から椅子に座るのが苦痛と感じるほどの腰痛に悩まされましたが,事務所の椅子を変えてみたり,朝晩にストレッチをするうちに,かなり改善されました。

さて,今月の判例タイムズにも,勉強になる判例・裁判例が掲載されていました。


一つ目は,遺言有効確認請求事件です。
仮称の人物の性別は不明ですが,仮定すると,以下のようなケースでした。

登場人物は,亡母,姉,弟。

弟が,母の死後,姉に対して「法定相続分のとおり遺産を分けよ」との訴訟を提起しました。
姉は,弟に対して「では,母の医療費を立て替えていたので,立替額を法定相続分で分けて支払え」と反訴を提起しました。
この裁判で,姉は「母は『財産全部を姉に相続させる』という遺言書を残していた」と反論をしていました。

この裁判は,弟が母の遺産について相続分を有することは争いがないとされ,遺言書の有効性については判断されず,弟の請求が一部認められていました。

その後,姉が弟に対して,「『財産全部を姉に相続させる』という遺言書が有効であることの確認を求める」との訴訟を提起しました。
この裁判で,弟からは「以前の裁判では,私が相続分を有することを前提に決着しており,遺言書が有効であると主張されるとは思わなかった。以前の裁判の反訴の内容とも矛盾するから,訴えを提起したことは信義則に反する」と反論をしていました。
よもやよもや,です。

この②の裁判について,大阪高等裁判所は弟の主張に軍配を上げていました。

この弟側からの反論の当否について,最高裁は,
・①の裁判では遺言書が有効であるか否か判断していない。
・①の裁判は遺産の一部を取り上げた問題であるが,②の裁判は遺産をめぐる法律関係全体に関わるものであって,訴訟によって実現される利益が異なる。
・姉は,①の裁判でも遺言書が有効であると主張しており,反訴については,遺言が無効であることを前提とする弟の訴えに対応してしたものに過ぎない。

として,弟の反論,遺言書が有効であると主張されるとは思わなかったとの信頼は,合理的なものではないと判断しました。

・また,①の裁判の反訴は,医療費を立て替えたという事実が認定できずに認められなかったのであって,②の姉の請求とは矛盾する利益は生じないことも指摘されました。


姉側からみれば,粛々と①の裁判に対応すれば良いという結論になります。
他方で,弟側からみると,なぜ,①の裁判で「遺言が無効であることの確認を求める」との訴訟を合わせて提起しなかったのだろうか,というのが引っかかるところです。


二つ目は,大学での整理解雇の事例です。
大学Yと,その大学で働いていた教員Xら(3名)との間の裁判です。

大学の教員として勤務していた教員Xら(3名)が,自身の所属していた学部が廃止されることとなりました。
大学側は「その学部が廃止されれば雇用は終了ですね」と説明していましたが,Xさんたちは「廃止される学部以外の他学部への配置転換をして欲しい」と希望していました。しかし,配置転換は実現されないまま,解雇されました。

そこで,元教員Xら3名が,大学Yに対して「解雇は無効である」との訴訟を提起しました。

東京地裁は,
・学部廃止に伴う解雇は,元教員Xさんら3名に帰責性のない経営上の理由であるから,解雇が無効か否かは,①人員削減の必要性,②解雇回避努力,③被解雇者選定の合理性,④解雇手続の相当性に加えて,再就職の便宜を図るための措置を取ったか等の事情も考慮して判断する。
・元教員Xさんらの所属学部や職種が,廃止される学部に限定されていたことは,この判断の基準を変える理由にはならない。
とした上で,

・大学の財務状況が相当に良好であり,学部廃止と同時期に,別の学部が新設され,元教員Xらの担当可能な授業科目が多数新設されたことから,人員削減の必要性は大きくない。
・新設学部への応募の機会を与えず,労働契約が続くように期待させる言動をしたことで,解雇回避の機会を失わせた。
・他学部の授業科目を担当させるなどの解雇回避努力を尽くしていない。

と判断し,解雇は無効であると結論しました。


元教員Xらの所属学部の廃止と同時期に,別の学部が新設されたという経緯をどう見るかがポイントという事例でした。


弁護士 大石誠(神奈川県弁護士会所属)
【事務所】
横浜市中区日本大通17番地JPR横浜日本大通ビル10階
℡045-663-2294
www.ooishimakoto-lawyer.com

ホテル療養中の死亡事例

中和抗体薬を投与する,いわゆる抗体カクテル療法が,新型コロナウイルス感染症の軽症・中等症患者向けの治療として効果的との報道が増えてきました。

そう遠くない将来に,インフルエンザと同じように,ワクチン接種と「あら~,COVID-19ですね。じゃぁ点滴して帰りましょうね。」の組み合わせだけという日常が戻ってくると良いですね。


さて,新型コロナウイルスに感染した男性が宿泊療養施設で死亡したことをめぐって,遺族が神奈川県に対して損害賠償(?)を求めた事件について,神奈川県は,県の対応方針に不適切な点があったと認め和解金を支払うこととなりました。
www.asahi.com

(?)としているのは,報道だけでは訴訟の内容が分からないためですが,おそらくは国賠でしょう。

同種の訴訟は今後,県の内外を問わず出てくるのでしょうか。


かつて,故瀧本哲史氏が,
国家の正義の実現を,国家がやる必要はないのです。むしろ国家が全部やると,とても効率が悪い。弁護士がどんどん働いて,企業が「下請法どおりにやらないとマジで会社が潰れる」と思うようにすればよいのです。行政府や立法が解決できていない問題を,積極的に問題として定義し,そして大ごとにすることが,需要を創り出す手っ取り早い方法です。」*1
とインタビューに答えていたことを,このニュースを見ながら思い返しました。

県を相手に盛んに訴訟をすべきだということではなく,国・県が解決できていない問題を,裁判の俎上に載せたこと,これもイノベーターの形だなと思います。


何度かディベートの大会の審判でご一緒させて頂きましたが,後悔先に立たず,いま振り返ると,もっと瀧本さんの考えに触れるべきだったと思います。


気付けば今年も残り3か月。
今月からは大学の秋学期の授業が始まります。学生に良いものが提供できるように準備を整えないとですね。


弁護士 大石誠(神奈川県弁護士会所属)
【事務所】
横浜市中区日本大通17番地JPR横浜日本大通ビル10階
℡045-663-2294
https://www.ooishimakoto-lawyer.com/

コロナ禍の補助金

神奈川県内・横浜市内も新型コロナの流行が収束する兆しが見えないこの頃です。

23日には47都道府県のうち神奈川県が最多の感染者数となりました。
また,横浜市内の小中学校では夏休みを今月末まで延長となったり,横浜地裁の裁判官も感染したため期日が取消しとなっています。
横浜地裁 裁判官がコロナ感染 20余りの民事裁判の期日変更|NHK 神奈川県のニュース

私もようやく2回目のワクチン接種を済ませましたが,やはり副反応で翌日は寝込んでしまいました。



さて,コロナ渦で,音楽や演劇の公演を延期・中⽌した主催事業者に対して,今後実施する公演の開催費用等の一部を補助する補助金に「コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金」があります。
募集要項の一つに,「感染予防対策実施誓約書」の提出がありますが,感染予防対策をめぐって二つのニュースがありました。


フジロックの場合
政府の方針にしたがって来場者数を制限していましたので,一日あたり5000万円×3日間=1億5000万円の補助を受けることができるようです。
www.huffingtonpost.jp


●NAMIMONOGATARIの場合
他方で,こちらの場合,主催者が来場者にソーシャルディスタンスを守ることなどを呼びかけていたようですが,マスクの不着用,大声を出す,酒類が提供されていた等が観測されました。
www.j-cast.com

こちらも,最大で3000万円の補助を受けられることになっていましたが,感染予防対策が不十分だったとして,今後,補助金の交付が取り消される可能性があるようです。
www.yomiuri.co.jp



この補助金,どうやら昨年時点では,事業完了後に感染予防対策の証拠となる動画を提出する必要があるとしていたようですが,その後,感染予防対策の証拠となる動画の提出は不要となったようです。


ニュースで初めて今回の補助金を知りましたので,仕事でも依頼を受けている件+αで,活用できそうな補助金助成金がないか,アンテナを張っておくことも大事だなと思います。


以上,コロナ禍なので自宅でYouTube越しのKing Gnu,これはアリだと思ったという話でした。


弁護士 大石誠(神奈川県弁護士会所属)
【事務所】
横浜市中区日本大通17番地JPR横浜日本大通ビル10階
℡045-663-2294
弁護士 | 横浜平和法律事務所 弁護士 大石誠 | Yokohama

保全の必要性と強制競売

少しマイナーな分野の勉強をしました。

仮差押え,仮処分といった保全命令を争う方法として,
保全取消し」
があります。

似たような選択肢に「保全異議」というものがありますが,保全異議は保全命令の要件を欠いていることを争うのに対して,「保全取消し」は発令後の事情を理由にその取消しを求めるというものです。


保全取消しの理由には,保全命令の発令後に,被保全権利や保全の必要性が消滅したことが挙げられています。

この保全の必要性が消滅した場合の典型例は,発令後に債務者が十分な財産を有するに至ったとか,債権者が物的担保を得たような場合とされています。

それから,定番の書籍に書かれている事例としては「債権者が即時無条件の債務名義を得たにもかかわらず長期間本執行を行わない場合,保全執行に着手しないまま執行機関を経過した場合,執行期間内に着手した保全執行を期間経過後に続行せず放置する場合,終局判決後に本案訴訟を取り下げた場合」*1が挙げられています。

と,この辺りまでは,まぁ弁護士であれば誰でも知っていますよねという内容です。


今回は,不動産の差押え,強制競売と順次手続が進んだ場合における保全の必要性がテーマでした。


ケースとしては,例えば,

①仮差押えをした後に,債務名義を得て本執行に移行したところ,無剰余取消しとなった場合に,保全取消しが認められるか。

②訴訟提起をして債務名義を得て,強制競売まで手続が進んだところ,無剰余取消しとなったので,仮差押えをすることが認められるか。

といった場合が想定されます。


①のケースでは,
【必要性×】仮差押決定を受けた後,本案訴訟で勝訴し債務名義を取得したときは,「特段の場合を除いて」執行開始の要件を備えれば保全の必要性は消滅するところ,仮差押え目的不動産について強制競売開始決定がされたが,無剰余により取り消されても「特段の場合」に該当しないとした裁判例*2がある一方で,

【必要性○】将来的に被保全権利が満足される可能性が残されている以上,無剰余取消となったことのみで保全の必要性が消滅したとはいえないとした裁判例*3もありました。


②のケースでは,
【必要性○】現時点で不動産の強制競売を申し立てたとしても,無剰余取消しとなる蓋然性が高いが,他方で,優先債権が将来にわたって減少又は消滅することも考えられるから,遠くない将来においては剰余が生じて強制競売又は競売申立てが許される時期が到来する可能性があるとして,将来の強制執行保全する必要性を認めた裁判例*4がある一方で,

【必要性×】無剰余を理由に強制競売の手続が取り消されるおそれがある場合であっても,債務名義を有し不動産についても直ちに差押えを求めることができる以上,その執行を保全するという観念を入れる余地はなく,保全の必要性は認められないとした裁判例*5もありました。


保全と執行の先後関係,無剰余取消しとなったか否か(その可能性に留まっているか否か)など分析の切り口も複数あって,奥が深い・沼の深い分野だなと感じます。



弁護士 大石誠(神奈川県弁護士会所属)
【事務所】
横浜市中区日本大通17番地JPR横浜日本大通ビル10階
℡045-663-2294
www.ooishimakoto-lawyer.com

*1:瀬木比呂志「民事保全法判例タイムズ社449頁

*2:平成3年5月27日名古屋高裁金沢支部判決 判タ777号215頁

*3:平成11年7月15日大阪高裁決定 金法1564号71頁

*4:平成26年3月3日大阪高裁決定 判時2229号23頁

*5:平成20年4月25日東京高裁決定 判タ1301号304頁

【メモ】外国に居住する相続人と遺産分割協議

「外国に居住しており、印鑑登録証明書が発行できない場合には、これらの手続の際に問題になります。これに対する対処法としては、金融機関ごとに取扱いが異なりますが、概ね、在留証明サイン証明を現地の大使館や領事館に行って取得する必要があります。これらを委任状や遺産分割協議書等に添付してもらうことによって、印鑑登録証明書の代わりとすることが多いです。
なお、これらの手続では追加で必要な資料等が発生することがあります。また、前述のとおり、金融機関ごとに必要な資料が異なることも多いです。他方、海外在住の相続人が必ずしも現地の大使館付近に住んでいるケースばかりではありません。仮に、何度も現地の大使館に行ってもらうなどがあると、協力が得にくくなる可能性もあります。そのため、このようなケースの場合には、手続が必要な全ての金融機関に事前に十分に確認しておくことが重要となります。」

出典 京野・林「Q&A若手弁護士からの相談374問」(日本加除出版 平成31年)250ページ


「不動産登記手続においては,登記申請が申請人本人からされたものであることや,申請人以外の第三者の承諾が必要な場合に,その承諾が本人からされたものであることを担保するため,申請人等本人の印鑑証明書を添付することが必要とされている場合がありますが(不動産登記令(平成16年政令第397号)第16条第1項,同条第2項,第18条第1項,同条第2項及び第19条),本人が外国に居住している場合については,印鑑証明書を取得することができないため,これに代わる書面として,日本の領事が作成した署名証明を添付することが認められています。
このほか,居住地が日本の在外公館の所在地と離れている場合など,領事が作成した署名証明を取得することが困難なときは,外国の公証人が作成した署名証明を添付して登記の申請をすることも認められています。
なお,日本の在外公館における署名証明の手続につきましては,外務省のホームページをご確認ください。」

出典:法務省:外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合の取扱いについて


注意
※サイン証明書は2種類
(1)割印・貼付型 署名する書類を持参してサイン証明書を貼り付ける。不動産の相続登記ではこの型が遺産分割協議書に要求される。署名・拇印は領事の面前で行う必要がある。
(2)単独・所定紙型 金融機関の相続手続きのみで使う場合はこれで足りることが多い。

※パスポート、署名する書類、署名証明申請書を持参する必要アリ

※在留証明書も合わせて取得しておくと良い


参考例:在アメリカ合衆国日本国大使館
※管轄は、ワシントンDC、メリーランド州バージニア州
署名(および拇印)証明 | 在アメリカ合衆国日本国大使館


参考:「相続人が外国に住んでいる場合や海外在住で外国籍になっている場合、不動産の相続手続きはどうすれば良いですか?署名証明書や在留証明書についても教えてください。」
相続人が外国に住んでいる場合や海外在住で外国籍になっている場合、不動産の相続手続きはどうすれば良いですか?署名証明書や在留証明書についても教えてください。 | 相談事例 | 【大阪の司法書士法人・行政書士法人】さくら国際