最高裁のホームページに興味深い決定が掲載されていました。 1 債務者の財産状況の調査方法 例えば、勝訴判決を得たものの被告(債務者)が判決に書かれた金員を支払ってくれない、養育費を支払う旨の調停が成立したのにこれを支払ってくれないといった場合に…
大石誠弁護士
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