ハマ弁日誌

弁護士大石誠(神奈川県弁護士会所属)のブログ 最近は相続の記事が中心です

自筆証書遺言書保管制度が始まります。

令和2年7月10日(金)から法務局にて自筆証書遺言書を保管する制度が開始します。


これは,自宅で保管されることが多い自筆の遺言書を,安全な法務局が用意した遺言書保管所で保管できるようにしようというものです。

また,自筆の遺言書が有効となるための条件についても改正された民法が昨年から施行されています。

ということで,今回は自筆の遺言書についての投稿です。



1 自筆の遺言書の作り方
民法は,自筆の遺言書の作り方について「遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し」「これに印を押さなければならない」と定めています。
私が作った遺言書に間違いありませんよ,私がどうしたいのかを筆記したもので間違いありませんよ,と明らかにするためです。

他にも公正証書の形で遺言書を残すことも出来ますが,そういった方法に比べて簡単に書けてしまう分,偽造される心配があります。
そこで,この「・・・を自書し」という条件はとても厳しく判断されています。

・・・ただこれでは,例えば”自宅がある,別荘がある,預貯金もある,株も持っている”など,多くの遺産を持っており,「これは妻に,これは長女に,これは次女に」といった具合で分けようとすると,自筆の遺言書を用意するのは大変な労力となっていました。

そこで,改正された法律では,財産の目録(どんな遺産があるのかというリスト)については,自書でなくても良いということになりました。
今後は,例えば「目録の●番は妻に,目録の●番は長女に」という自筆の遺言書が作れるようになります。
目録については他人が手書きで書いても良いですし,パソコンで作成して印刷しても良いですし,通帳なんかの写しをこれに代えるという方法でも大丈夫ということになりました。
※ただし,目録には署名と印鑑が必要です。



2 自筆の遺言書の保管方法
これまでは保管方法を決めた法律はなく,自宅で保管したり,貸金庫を契約して預けておいたり,本人任せとなっていました。
そうすると,せっかく書いた遺言書なのに紛失したり(余談ですが寮生活をしていた中学生の頃,保険証を紛失しかけて両親に怒られたものです),遺言書を隠されたり,改ざんされたりといった問題が生じることになります。
こうした紛失などのトラブルを防ぐため,遺言書を法務局で保管できるようにしよう!というのが,これから始まる遺言自筆証書保管制度の狙いです。
遺言書の検認といって,家庭裁判所で遺言書を開封する儀式を省略できるという点でも便利な制度になっています。



3 どんな手続を取れば良い?
①まず自筆の遺言書を作ります。
②保管の申請をする保管所を決めます。
 どの法務局にも対して申請できるわけではありません。
 ・住所地
 ・本籍地
 ・遺言者が所有する不動産の所在地
 を管轄する法務局でなければなりません。
例えば,新潟市に土地を所有しており,長崎市に本籍があり,横浜に住民票を置いている場合には,これらの市のいずれかということになります。
③申請書を作成します。
 法務省のホームページに申請書の書式があります。
 http://www.moj.go.jp/content/001321933.pdf
 住所,氏名,本籍地などを記入するもので,簡単な申請書です。
④保管の申請をする。
 遺言書,③の申請書,住民票,本人確認書類と手数料(3,900円分の収入印紙)を持って行きます。
⑤保管証を受け取る。
 遺言書を無事,預けることが出来ると保管証(遺言書情報証明書)が発行されます。
 この証明書には,遺言者の氏名,生年月日,住所や保管している法務局の名称と保管番号などが記載されています。

後日,預けている遺言書の閲覧,遺言書の撤回なども可能です。



4 最後に 〜遺言書作成のすゝめ〜
自筆の遺言書は,内容が不正確だったり,財産の調査が不足していたりetcのトラブルが起きやすい遺言の残し方です。
また,遺言書がないために,親族内で争っているという状況もよくあります。
遺言書が無いのも問題ですし,遺言書があるのにその内容が不適切というのも問題です。


遺産をめぐる争いはとても多いので,「終活」の準備が広まる社会になればと思います。



弁護士 大石誠(神奈川県弁護士会所属)
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遺言書・成年後見についても取り扱っています。