ハマ弁日誌

弁護士大石誠(神奈川県弁護士会所属)のブログ 最近は相続の記事が中心です

貸与金の返済

今夏からスラックスの下にユニクロのエアリズムステテコを履いていますが,なかなかに快適です。


さて,司法修習生の貸与金の返済が始まりました。


司法修習生への貸与金返還時期知らせる書類を誤送付 最高裁 - 産経ニュース
(以下は引用)
最高裁は12日、希望する司法修習生に月約23万円を原則無利子で貸与する「修習資金」を借りていた65~68期の元修習生5999人に対し、年に一度の返還時期が来たことを通知する書類を発送した際、うち862人分を現在の住所でなく、過去の住所に誤って発送していたと発表した。届け出のあった住所変更の情報を国の会計システムに反映させる際に、漏れがあったのが原因という。
書類は今月7日に発送。元修習生の名前のほか、借りていた金額や滞納金などの情報が記載されている。最高裁は対象者に通知書類を再発送するとともに、ホームページ上で誤発送した書類回収に協力を呼び掛けており、「関係者に深くおわび申し上げる。再発防止に努めたい」などとコメントしている。」


記事には「希望する司法修習生」とありますが,司法修習生には,修習に専念する義務が課せられ,副業・兼業は不可でした。そのため,両親や家族の経済力のある人を除いては,貸与金で生活をするしかないというのが現実でしたので,記事の表現は調査不足あるいは実態を適切に表現していないかと思います。


奇妙な状況だと思った方はまさにその通り。

田舎町の出身ですが,当時,町役場から,国保か何かの関係で収入を申告せよとの手紙が届きました。
電話で「最高裁から借金をして生活をしているが,この借金の取り扱い如何」と問い合わせたところ,町役場の担当者の方には「最高裁から借金・・・?(この人は何を言っているのだ?)」と対応されたことを思い出しました。
同じ公務員からみても珍妙な話に聞こえたようです。



私を含めた,司法修習の新65期~70期までの世代は,いわゆる「谷間世代」とされています。
というのも,修習71期以降は「修習給付金」として,新64期以前と同趣旨の返還の義務がない給付金が復活したため,新65期~70期の世代だけが,最高裁から借金をして司法修習生時代の生活をしたので,まさに谷間の世代になってしまったのです。


谷間世代の司法修習生には,貸与金の借入終了後,5年間は返済が猶予され,それと引き換えに,毎年1月1日時点での現住所等を最高裁に報告することが求められていました。
私も毎年1月1日時点での住所を報告していましたが,今回,納付書を実家に送付をされ「何のために,毎年住所を報告させられていたのか・・・」と思っていたところ,誤発送というニュースを見かけました。


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(誤送付された納付書)


納期限は7月26日で,再発送を待っていては,ひょっとしたら期限の利益を喪失してしまうかもしれませんので,既に誤送付された納付書を転送してもらおうかと思います。


追記
後日談ですが,「被貸与者様」から始まる手紙と,新しい納付書が届きました。
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