ハマ弁日誌

弁護士大石誠(神奈川県弁護士会所属)のブログ 最近は相続の記事が中心です

検察官の労災

2年前に広島地検に配属され,自殺した検察官の遺族が,自殺の原因は長時間労働や上司からの叱責によるものであると公務災害の認定を申請したとのニュースがありました。
自殺した検察官は当時29歳とのことで,「検察官にあるまじき行為をして申し訳ありません」などと書かれたメモも残していたとのことです。

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遺族はおそらくご両親でしょうか。
司法試験に合格して,いよいよこれからというタイミングでの自死だったのだと思います。


長時間労働による労災は,死亡・生存事案のいずれも,また労働者側・使用者側のいずれも取扱いがありますが,今回は,最近の裁判例を少し紹介しようと思います。


福岡地裁判決 令和3年3月12日
・故人の自殺が,長時間労働及び上司からの度重なる暴言等の業務上の心理的負荷によるものであると主張して,遺族補償年金の支給を求めるも,処分行政庁は,故人に発病(悪化)した精神障害について業務起因性が認められないとして遺族補償年金を不支給とする旨の処分。
これに対して,遺族補償年金等不支給決定処分取消請求訴訟を提起しました。
・裁判所は,
(1)発病前2か月間は100時間前後に及ぶ残業をしており,特に,うつ病エピソードの発病に至るまでの約1か月間は優に月100時間を超える時間外労働を継続して行っていることから,強い心理的負荷を受けていた。
(2)故人は,上司から連日にわたって,「腹黒い」,「偽善的な笑顔」などと否定的に評価する発言を受けており,恒常的な長時間労働と相まって,強い心理的負荷を受けていた。
(3)故人にはアルコール依存症の既往があるものの,その症状は改善傾向にあったのであり,アルコールの影響で衝動的に自殺したと認められない。
と指摘して,自殺と業務との因果関係が認められるとの判断をしました。


名古屋地裁判決 令和3年4月19日
・市の職員が,病院への異動後に双極性感情障害を発症したと主張して,公務災害認定を請求するも,愛知県からは公務外との認定。
これに対して,処分取消訴訟を提起しました。
・裁判所は,
(1)異動後の業務は病院の職員全体の出退勤の管理が主で,その処理件数は大量で,約3週間の間に124時間弱の時間外勤務をしていた。
(2)また業務の内容のなかには,職員の時間外勤務時間を月80時間以内に修正するという作業があり,質的にも量的にも大きな心理的負荷を受けた。
と指摘して,精神障害と公務との因果関係が認められるとの判断をしました。

※余談ですが,裁判所も(2)の内容について「それ自体法律的に問題がある業務であるばかりか」と指摘しています。


③大阪地裁判決 令和2年2月21日
・レストランの調理師として働いていた故人が過労によって,心筋炎を発症し,最終的には脳出血によって死亡したとして,遺族が会社などに対して損害賠償請求をした事案。
・裁判所は,
(1)故人は,レストランの営業日である月曜日から土曜日まで,毎日午前8時頃までに出金し,翌日午前1時~2時過ぎまで稼働することが多く,毎月約250時間ほどの時間外労働をする生活が一年近く続いていた。
(2)日曜日は定休日であるが,予約が入ったり,レストランのイベントが行われるなどしたことから,年に数回,日曜日も稼働していた。
(3)心筋炎の発症→補助人工心臓の設置→合併症としての脳出血という経過には相当因果関係が認められる。
等と指摘して,遺族らに対して総額8400万円ほどの損害賠償をするようにと結論しました。


やはり,タイムカードで勤怠管理をしていない会社でも,粘り強く,どうやって残業時間の立証するかがポイントだと感じます。


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