(改正前の条文)
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
(改正後の条文)
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
管理義務 ⇒ 保存義務+放棄時に現に占有していることという要件の絞り
従前は現に占有していない場合でも管理義務を負ったが、改正後は、放棄時に現に占有している相続財産にのみ保存義務を負う。