ハマ弁日誌

弁護士大石誠(神奈川県弁護士会所属)のブログ 最近は相続の記事が中心です

隣地問題

宅地建物調停

●対象
従来は、借地法・借家法にいう借地借家関係に関する紛争のみを対象とされていたが、現在では、使用貸借・地役権・占有権・相隣関係等、一般に宅地建物の利用関係の紛争も対象に含まれる。

●管轄
紛争の目的である物件所在地を管轄する簡裁であって、相手方の住所・居所等の管轄は排除される。

囲繞地通行権

●袋地所有者が囲繞地通行権を有する場合において、その通路の地下に水道管・ガス管の埋設をできるかという問題については、(改正前)民法210条を類推適用してこれを肯定する見解が多かった。

現行法では、213条の2(継続的給付を受けるための設備の設置権等)が新設された。


囲繞地通行権の行使を妨害した者に対しては、不法行為に基づく損害賠償義務が生じる。
例えば東京地裁判決昭和52年5月10日判時852号26頁は、極端なケースであるものの、マンション建設に反対する住民の実力による工事阻止闘争が不法行為を構成するとして損害賠償の支払が命じられた事例

隣地使用権

●(改正前)民法209条1項本文「・・・隣地の使用を請求することができる」とあり、隣地使用の承諾を得ることができない場合は、承諾に代わる判決を求めなけれならないとする見解が多数。判決が確定した時点で、被告が承諾したとみなされる。
この隣地使用請求権の相手方は、現に隣地を利用している土地所有者、地上権者、借地人など。


●改正後は、「隣地を使用することができる」として、隣地所有者の使用の承諾は不要になった。
改正後209条3項に事前の通知の定めを新設し、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。


●例えば大阪高裁判決平成10年6月30日判タ999号255頁
「ところで、土地を住宅又は事務所等として用いるには、現在では、上下水道、ガス、電気、電話の利用は欠くことのできないものである。
そして、民法の相隣関係諸規定の精神、下水道法一一条、電気事業法一八条一項、ガス事業法一六条一項、水道法一五条一項、電気通信事業法七条、三四条等の関連法規を総合的に考慮すれば、他人の土地を経由しなければこれらの管、線を自己所有地に引き込むことができないときは、他人の土地のうち最も損害の少ない場所をこれらの管、線の引き込みに必要な限度で使用することができ、他方その土地の所有者に償金を払う義務があると解するべきである。
本件においては前記二において認めた土地については控訴人に通行権を認めるべきである以上、この土地が右管、線の引入れをさせるにつき、被控訴人にとっても最も損害の少ない土地と解される。」

●反対に、最小判平成5年9月24日民集47巻7号5035頁は、
「本件土地が袋地であって、本件通路部分が従前から通路として使用されてきた経緯、本件私道は建築基準法上の指定を受けた道路であって、所有者のみならず私道南側の土地所有者の通行や下水管敷設のためにも供されていること及び本件土地からの下水管は、本件通路部分と本件私道を通って公共下水道管に接続されるのが最も適切と認められる等の前記事実関係によれば、隣接土地相互間の利用の調整を目的とする民法二〇九条、二一一条、二二〇条及び他人の土地に排水設備をすることができる旨及びその設置のために他人の土地名使用することができる旨を定める下水道法一一条の趣旨に照らし、控訴人は被控訴人に対して本件下水管設置とそのための工事を受忍するよう求める権利を有しているということができる。」とした原判決*1を破棄し、

「しかし、本件建物は、被上告人が建築確認を受けることなく、しかも特定行政庁の工事の施行の停止命令を無視して建築した建築基準法に違反する建物であるというのであるから、本件建物が除却命令の対象となることは明らかである。このような場合には、本件建物につき、被上告人において右の違法状態を解消させ、確定的に本件建物が除却命令の対象とならなくなったなど、本件建物が今後も存続し得る事情を明らかにしない限り、被上告人が上告人に対し、下水道法一一条一項、三項の規定に基づき本件通路部分に下水管を敷設することについて受忍を求めることは、権利の濫用に当たるものというべきである。ところが、被上告人は、本件訴訟提起の前後を通じ、右の事情を何ら明らかにしていない。」「そうとすると、本件建物が今後も存続することができることが明らかでない段階における本件請求は、権利の濫用として許されないというべきである。」
として、建物が建築基準法に違反して建築されたものであるため除却命令の対象となることが明らかであるときは、建物の所有者において違法状態を解消させ、確定的に建物が除却命令の対象とならなくなったなど、建物が今後も存続し得る事情を明らかにしない限り、建物の所有者が隣接地の所有者に対し下水管の敷設工事の承諾及び工事の妨害禁止を求めることは、権利の濫用に当たるとした判例がある。


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*1:阪高判平成3年1月30日判時1399号57頁