ハマ弁日誌

弁護士大石誠(神奈川県弁護士会所属)のブログ 最近は相続の記事が中心です

【メモ】遺産共有と共有持分の併存

●遺産共有持分と他の共有持分が併存する場合における共有関係の解消
判例(最二小判平成25年11月29(民集67巻8号1736頁))は、遺産共有持分と他の共有持分との共有関係を解消する方法として裁判上採るべき手続は、共有物分割訴訟であり、その共有物分割訴訟において、遺産共有持分を他の共有持分を有する者に取得させ、その者に遺産共有持分の価格を賠償させる方法によることもできるとし、このような価格賠償による判決がされた倍、遺産共有持分権者に対して支払われる賠償金は、遺産分割により帰属が確定されるべきものであり、賠償金の支払を受けた者は、遺産分割がされるまでの間、これを保管する義務を負うと判示した。」
(片岡・管野編著「第4版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」日本加除出版 420頁)


●最二小判平成25年11月29(民集67巻8号1736頁)
共有物について,遺産分割前の遺産共有の状態にある共有持分(以下「遺産共有持分」といい,これを有する者を「遺産共有持分権者」という。)と他の共有持分とが併存する場合,共有者(遺産共有持分権者を含む。)遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消を求める方法として裁判上採るべき手続は民法258条に基づく共有物分割訴訟であり,共有物分割の判決によって遺産共有持分権者に分与された財産は遺産分割の対象となり,この財産の共有関係の解消については同法907条に基づく遺産分割によるべきものと解するのが相当である最高裁昭和47年(オ)第121号同50年11月7日第二小法廷判決・民集29巻10号1525頁参照)。
そうすると,遺産共有持分と他の共有持分とが併存する共有物について,遺産共有持分を他の共有持分を有する者に取得させ,その者に遺産共有持分の価格を賠償させる方法による分割の判決がされた場合には,遺産共有持分権者に支払われる賠償金は,遺産分割によりその帰属が確定されるべきものであるから,賠償金の支払を受けた遺産共有持分権者は,これをその時点で確定的に取得するものではなく,遺産分割がされるまでの間これを保管する義務を負うというべきである。
そして,民法258条に基づく共有物分割訴訟は,その本質において非訟事件であって,法は,裁判所の適切な裁量権の行使により,共有者間の公平を保ちつつ,当該共有物の性質や共有状態の実情に適合した妥当な分割が実現されることを期したものと考えられることに照らすと,裁判所は,遺産共有持分を他の共有持分を有する者に取得させ,その者に遺産共有持分の価格を賠償させてその賠償金を遺産分割の対象とする価格賠償の方法による分割の判決をする場合には,その判決において,各遺産共有持分権者において遺産分割がされるまで保管すべき賠償金の範囲を定めた上で,遺産共有持分を取得する者に対し,各遺産共有持分権者にその保管すべき範囲に応じた額の賠償金を支払うことを命ずることができるものと解するのが相当である。」

⇒物権共有と遺産共有とが併存しており、物権共有と遺産共有の解消は「共有物分割訴訟」によるべき、これを解消した後の遺産共有の解消は「遺産分割」によるべき、と交通整理をした


●相続財産に属する共有物の分割の特則
令和3年法改正
相続財産が数人の相続人及び相続人以外の者の共有に属する場合において、遺産共有の解消は遺産分割の手続によらなければならないのが原則である民法258条の2第1項〔新設〕)が、相続開始の時から10年を経過したときは、例外的に相続財産に属する共有物の持分(遺産共有持分)について、その解消を共有物分割の手続によることができる(同条2項〔新設〕)。
ただし、①当該共有物の持分について遺産分割の請求があり、かつ、②相続人が、共有物分割請求を受けた裁判所から訴状の送達を受けた日(当該請求があった旨の通知を受けた日)から2か月以内に、当該裁判所に対し、当該持分について共有物分割の手続によることへの異議の申出をしたときは、当該持分について共有物分割の手続によることはできない(同条3項)」
(片岡・管野編著「第4版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」日本加除出版 420頁)


●改正後の民法258条の2第1項
「共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定*1による分割をすることができない。」

⇒遺産共有の解消は、遺産分割手続によること(共有物分割訴訟を利用できない)を明文化した

*1:共有物分割訴訟の条文

行政と民間の境界線

横浜市では、2024.1〜2025.3まで「お悔やみ窓口」を鶴見区瀬谷区に試験的に設置をしています。
死後事務のうち、役所関係の手続を一つの窓口で完結させるという試みです。
終活・相続を扱う上で、行政の取組みを勉強しておくことも重要だと思い、市会議員さんからお話を伺う機会を頂きました。


なぜ鶴見、瀬谷の2区なのかというと、これまで横浜市がお悔やみ窓口の設置に慎重だったのは行政区の特長が違い過ぎたため、とのこと。

人口が多く、外国籍の住民も多い大規模区の代表(鶴見)
人口減少、高齢化が進んでいる小規模区の代表(瀬谷)

でテストし、課題を洗い出して市内18区全部の標準モデル作りを目指しているそうです。
また、お悔やみ窓口の設置により、「終活・生前対策のご相談」も増えてきたとのことです。

お悔やみ窓口にお越しになった、「終活・生前対策のご相談」を、行政の側で特定の民間を紹介することは難しいでしょうし、そうすると、民間と行政の橋渡しや繋ぎの役割を担える存在がいるのか、置く「べき」なのか・・・
とても難しいなと思います。

月刊終活2024年2月号

弁護士 大石誠(神奈川県弁護士会所属)
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特別寄与料

最高裁判所のウェブサイトを見ていたところ、特別寄与料に関する判決が出ていました。

民法1050条は、被相続人に対して無償で療養看護等をしたことにより被相続人の財産の維持について特別の寄与をした「被相続人の親族」から、相続人に対して特別寄与料を請求できると定めています。

平成30年の民法改正で新設された条文ですので、まだまだ事例の蓄積が少ない条文になります。

改正前の民法下では、相続人以外の親族(例えば同居している長男の妻、お嫁さんなど)が被相続人に対して無償で療養看護をしたとしても、遺言や契約がない限り、遺産を取得することができないという状況が生まれていました。
そこで、相続人以外の親族であっても、寄与に応じた額の金銭の支払を相続人に対して請求できるようにした、というのが民法1050条になります。

民法1050条5項は、「相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分に乗じた額を負担する。」と定めています。
今回の事例は、この条文の解釈をめぐる事例でした。

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【メモ】家事審判申立書の送達

「家事審判の申立書の写しの送付またはこれに代わる通知をすることができない場合(例えば、申立書記載の相手方の住所の記載に不備がある場合)には、そのままでは手続を進めることができなくなる。そこで、第2項*1は、第49条第4項から第6項までを準用し、民訴法第138条第2項と同様に、裁判長が相当の期間を定めて不備を補正すべきことを命じ、補正命令にしたがないとき(例えば、相手方の住所を正確なものに改めない場合)には、申立書を却下し、この命令に対しては即時抗告をすることができる旨の定めている。
なお、相手方の住所が不明である場合において、公示送達の申立て(第36条において準用する民訴法第110条参照)がされた場合には、その手続に従うことになるから、相手方の住所が不明であるからといって直ちに申立書が却下されるわけではない。

(金子修編著「逐条解説 家事事件手続法」商事法務 230頁)

*1:注;家事事件手続法第67条2項のこと

【メモ】不動産競売の執行費用

「執行費用は、共益費用であるものと共益費用でないものとに分けられ、共益費用であるものを手続費用という(民執63条1項1号・188条参照)。この手続費用の配当の順位は最先順位として扱われるが、それを根拠づける直接的な規定はない。手続費用は当該執行手続において総債権者の共同の利益のために支出されたと認められるものをいうから、最優先で債権者に対する配当に先んじて控除するのが配当における衡平の原則にかなうので最先順位で受けられるのである。手続費用となるものは、たとえば、手続を進行した申立債権者の申立手数料、申立書類作成・提出必要、登記事項証明書交付手数料、登録免許税、登記嘱託書送付・返送費用、開始決定正本送付費用、現況調査手数料、評価料、売却公示手数料、売却実施手数料、配当期日呼出費用等がある。」
(園部厚「書式 不動産執行の実務 ー申立てから配当までの書式と理論」全訂11版 民事法研究会 284頁~285頁)


「執行費用の債務者(所有者)からの取立ては、金銭の支払を目的とする債権についての執行手続である不動産に対する(強制)競売にあっては、債権者の便宜、手続の簡便等を理由に、その執行手続において、債務名義を要しないで同時に取り立てることができる(法42条2項、194条)。したがって、不動産に対する(強制)競売においては、配当表又は売却代金交付計算書に執行費用(共益費用のみならず非共益費用も含む。)も記載されることになる。」
共益費用は売却代金から最優先で償還されるが、その根拠について、民事執行法には国徴法10条や地方税法14条の3のような明文の規定はない。しかし、児湯駅費用は総債権者の共通の利益のために支出されたものであり、他に先立って償還するのが衡平の原則に適い、また、法63条1項、55条10項、56条2項の規程も、共益費用の最優先性を前提として規定されていることから、性質上当然に他に先立って償還される。これに対し、非共益費用は、明示した請求があった場合に当該費用を支出した債権者の請求債権の配当順位と同順位で償還される。」
(「民事執行の実務 不動産執行編 下」第2版 186頁~187頁)

相続登記の義務化など

「令和6年から始まる、相続関係の新制度の解説」と題して、笑顔相続サロンのコラムに寄稿させて頂きました。

令和6年から始まる、相続関係の新制度の解説 笑顔相続サロン

いよいよ、相続登記の義務化が始まります。

また、戸籍法の改正により、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の一式が、最寄りの役所のみで一括で請求・取得ができる」という戸籍謄本の広域交付制度が、3月1日からスタートとなります。
こちらも、相続人確定の作業が劇的に楽になります。

時代の変化についていくだけでなく、時代の変化を活用できる一年にしたいと思います。


弁護士 大石誠(神奈川県弁護士会所属)
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相続相談会@元町中華街

シニアライフ相談サロン めーぷる
@MEGAドン・キホーテ港山下総本店
にて、相続相談会を担当させて頂きました。

相続相談は弁護士だけで対応を完結することができず、他士業(税理士、司法書士行政書士宅建士)との横断的な対応が不可欠です。

来月以降も定期開催予定です。

 

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