2021-11-01から1ヶ月間の記事一覧
離婚給付を受けた者に対する課税 「財産分与を受けた者に対し贈与税は課されないのが原則である。」但し、例外として相続税法基本通達 9-8 婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産(民法第768条(財産分与)、第771条(協議上の離婚の規定の…
あなたと、あなたの大切な人を生前対策・終活のプロが守ります「争族」から「笑顔相続」へ 遺言書をめぐる判例の解説
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