最高裁判所のウェブサイトを見ていたところ、特別寄与料に関する判決が出ていました。民法1050条は、被相続人に対して無償で療養看護等をしたことにより被相続人の財産の維持について特別の寄与をした「被相続人の親族」から、相続人に対して特別寄与料を請…
大石誠弁護士
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