宅地建物調停 ●対象 従来は、借地法・借家法にいう借地借家関係に関する紛争のみを対象とされていたが、現在では、使用貸借・地役権・占有権・相隣関係等、一般に宅地建物の利用関係の紛争も対象に含まれる。●管轄 紛争の目的である物件所在地を管轄する簡裁…
大石誠弁護士
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