「令和6年から始まる、相続関係の新制度の解説」と題して、笑顔相続サロンのコラムに寄稿させて頂きました。
いよいよ、相続登記の義務化が始まります。
また、戸籍法の改正により、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の一式が、最寄りの役所のみで一括で請求・取得ができる」という戸籍謄本の広域交付制度が、3月1日からスタートとなります。
こちらも、相続人確定の作業が劇的に楽になります。
時代の変化についていくだけでなく、時代の変化を活用できる一年にしたいと思います。
弁護士 大石誠(神奈川県弁護士会所属)
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