ハマ弁日誌

弁護士大石誠(神奈川県弁護士会所属)のブログ 最近は相続の記事が中心です

遺言による相続分の指定

遺言・相続に関する相談を受けていると、被相続人の方が専門家に相談せずに作成した自筆の遺言書で、「相続分の指定」をしたものに遭遇することがあります。


民法902条
1 被相続人は、前二条の規定(注:法定相続分の割合に関する条文)にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。


被相続人の意思に基づき、共同相続人のすべて、あるいは一定の者について法定相続分の割合と異なった割合を定めることを、「相続分の指定」といいます。

遺産の全部を、幕の内弁当に例えると、
よくある「遺産分割方法の指定」が、卵焼き・焼き魚は長男に、ご飯は配偶者に、煮物・漬物は長女に…と指定するのに対して、
「相続分の指定」は、弁当箱の中の4分の3を配偶者に、8分の1を長男に、8分の1を長女に、それぞれ取得させると決めるものになります。
(※具材を、不動産、現金、預貯金、株式…と置き換えています)

これがなかなか、遺言の解釈が難問です。

相続分の指定は、相続財産に対する包括的な持分割合である法定相続分の修正ですから、相続人は指定相続分に従って遺産分割を行い、各遺産を取得することになります。

他方で、相続人に対する遺贈も予定されていることから、相続人に対して、割合による包括遺贈がされた場合には、「相続分の指定」なのか「包括遺贈」なのか、遺言の解釈が必要になります。
「相続分の指定」なのか「包括遺贈」なのかによって、代襲相続の可否、相続放棄がされた場合の処理、残余財産に対する相続権の有無といった論点で結論が分かれることになります。

特に、相続人の一部に対して、遺産の全部に関する相続分の指定をし、相続分がない相続人がいる場合、遺留分の問題となるのか、相続人の廃除の問題となるか、といった分岐点が生じることになります。
相続分をゼロと指定した遺言について、ゼロと指定された相続人から、他の相続人に対する遺留分減殺請求(現在の遺留分侵害額請求)を認めた事例もあり、相続人の廃除の問題としたいのであれば、やはり適格な方法で遺言書を作成する必要があります。


相続財産に漏れがあった場合や、相続人の漏れがあった場合、相続人の漏れがなくとも指定する分数に漏れがあった場合、分数(割合)を合計しても1(100%)にならない場合等の問題が生じます。
また相続分の指定だけをした遺言の場合には、指定相続分を前提とした遺産分割協議が必要となり、遺言執行者による遺言の執行が観念できません。
「他の表現にしておけばスムーズに遺言の内容を実現できたのに…」となってしまうわけです。

士業の専門家が関与しての作成をおすすめします。


弁護士 大石誠(神奈川県弁護士会所属)
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