ハマ弁日誌

弁護士大石誠(神奈川県弁護士会所属)のブログ 最近は相続の記事が中心です

【メモ】民法906条の2の適用範囲の限界

設例
民法906条の2の規定は、遺産分割前に遺産に属する財産が全て処分された場合にも適用されるか。

⇒適用されない。
遺産分割前に遺産に属する財産が全て処分され、遺産分割の対象となる財産が存在しない場合には、そもそも遺産分割を行うことができないからである。
同条は、遺産分割時に当該処分された財産を遺産として存在するものとみなしたうえで、計算上の均衡を図ることが目的であり、処分された財産が現に存在するわけではないからである。

(片岡・管野編著「第4版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」日本加除出版 166頁~167頁)