ハマ弁日誌

弁護士大石誠(神奈川県弁護士会所属)のブログ 最近は相続の記事が中心です

あおり運転厳罰化

ブログの題材にと感じたニュースが少なかったこともあり,気付けば前回の更新からかなりの時間が経ってしまいました。

今回は最近法改正がされた,あおり運転についての投稿になります。


6月30日から施行された改正道路交通法によって「妨害運転」に対する罰則が創設されました。
これは他の車両等の通行を妨害する目的で,急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行う行為を取り締まるものです。
罰則の内容としては,①刑事罰として3年以下の懲役または50万円以下の罰金,②行政処分として一発で免許取消しとなります。また,高速道路での妨害運転については最大で5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

早速,警察の方でも取り締まりをしてくれているようです。


平成29年に東名高速道路で発生し横浜地裁で審理されていた死亡事故など,あおり運転の事件が絶えないこともあり,罰則が強化されました。
ちなみに,この件については横浜地裁での一審判決に判決までの手続に問題があったとして,東京高等裁判所は判決を破棄し,事件を横浜地裁に差し戻しています。
www.sankei.com


また,道交法の改正のみならず,自動車運転致死傷罪についても改正され,走行中の車の前方で停止したり著しく接近する方法で運転する行為や,高速道路で走行中の自動車の前方で停止するなどして走行中の自動車を停止・徐行させるような行為によって他人を負傷させたり,死亡させた場合には重い刑事罰が加えられるようになりました。
改正された自動車運転致死傷罪については7月2日から施行されています。


ドライブレコーダーの普及によって,あおり運転被害の立証は容易になってきましたが,何よりも自身の安全が最優先ですので,
・挑発に乗らない。
・左側の車線へ移動するなどして関わらないようにする。
・サービスエリアなど安全な場所で停車し110番通報する。
・ドアをロックして窓を閉め,警察官が到着するまで車外に出ない。

等,落ち着いて対処したいところです。


弁護士 大石誠(神奈川県弁護士会所属)
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