ハマ弁日誌

弁護士大石誠(神奈川県弁護士会所属)のブログ 最近は相続の記事が中心です

送りつけ商法

今日から改正された特定商取引法が施行されたため,いわゆる「送りつけ商法」のルールが変わりました。


古くは海産物や健康食品など,昨年はマスクや消毒液など,注文していない商品を一方的に,文字通りに「送りつけて」,後日買ったものとみなすと言って代金を請求するという手口が横行していました。
特に,コロナ禍で平日・週末を問わずに在宅する人が増えた昨年は,送りつけ商法が急増していました。


これまでは,送りつけられた商品は,14日間保管しなければならないとされていましたが,今日から,送りつけられた商品は直ちに処分して良いというルールに変わりました(もちろん,金銭を請求されても支払う必要はありません)。


改正前の特定商取引法59条では,
「販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して十四日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過する日後であるときは、その七日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。」
としていましたが,


今日からは,
「販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。」
として,①売買契約がないのに商品を送りつけたり,②売買契約の内容とは異なる商品を送りつけたりしても,送りつけた商品の返還を求めることができないとされました。

商品を処分されてしまいますので,このような手口を取っても全く意味がないということになります。
これを機に,送りつけ商法が無くなると良いですね。


もし,間違って代金を支払ってしまった場合には,消費者ホットライン(電話番号:188)に相談をしましょう。


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