ハマ弁日誌

弁護士大石誠(神奈川県弁護士会所属)のブログ 最近は相続の記事が中心です

改葬と離檀料

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お墓参りに行けない人に代わって掃除やお参りをする「墓参り代行サービス」。
故郷のニュースに触れつつ、墓じまいに関する報道を見かけることが増えてきたように感じました。

お寺からお墓を移転・撤去して檀家を離れることを「離檀」といい、改葬で離檀をする際にお寺に渡すお布施のことを「離檀料」といいます。
もちろん気持ちの問題ですので、墓じまいをする側から支払う分には問題は生じませんが、時にはお寺の側から高額な離檀料を請求され、トラブルになるというケースが生じています。

●改葬とは

埋葬した死体を他の墳墓に移したり、収蔵した焼骨を他の納骨堂に移動することを「改葬」といいます。

厚生労働省の統計では、平成12年には66,643件だった改葬件数は、平成21年には72,050件、平成30年には115,384件と過去10年間で約1.6倍ほど増えています。

改葬はいつでも、誰でも、自由にできるというものではなく、市町村長の許可を得なければなりません(墓地、埋葬等に関する法律5条1項)。

具体的には、改葬をする場合には以下の手続が必要です(墓地、埋葬等に関する法律施行規則2条)。
(1) 墓地・納骨堂の管理者が作成した埋蔵証明書を用意する。
(2) 改葬先の墓地等の管理者の受入承諾書を用意する。
(3) (1)(2)と合わせて、改葬許可証交付申請書を提出する。
(4) 遺骨を取り出す。

【参考:横浜市の改葬手続き案内 改葬(遺骨の移動)の手続き 横浜市 】

これらの手続を経ずに改葬をすると、墳墓発掘罪(刑法189条)や墳墓発掘死体損壊等罪(刑法191条)といった犯罪に該当するという問題が生じます。

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相続登記の義務化

最近、少しずつ「相続登記が義務化されると聞きましたが、私たちは対象ですか?」「内容を教えて欲しい」といったご相談に出会うことが増えてきました。

1 はじめに

不動産の所有者が亡くなり、前の所有者(被相続人)から、相続によって新たに不動産を取得した人(相続人)へ、不動産の名義を変えることを「相続登記」といいます。

法務局が自動的に、「あ! ○県●市×町1-2-3の田中太郎さんが死亡したので、お子さんの田中次郎さんに所有権を移転させます」と処理してくれるわけではありません。

相続人が相続登記の申請をしなければ、不動産の名義は故人のままになってしまいます。

相続登記がされないのが一代であればまだ誰が相続人となったのか辿ることができますが、二代目、三代目・・・と相続登記がされないままの状態が続くと、相続人を調査すること自体も難航し、所有者が不明な土地が発生してしまいます。

(私自身の体験談ですが、祖父が亡くなった際に九州の田舎にある不動産の登記を確認しましたが、曾祖父の名義のままになっていました。被担保債権が「米」という時代があったんですね・・・)

不動産登記簿から所有者が判明しない土地は、国土全体の22%にものぼり、相続登記の未了がその主要因とのことです。

高齢化の進展によって、相続登記がされないまま代替わりを繰り返し、ますます所有者が分からない土地が増える心配がされています。

2 相続登記の義務化

そこで、相続登記がされないまま相続が生じることを予防するために、不動産登記法の改正がされました。

改正法では「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。」(不動産登記法第76条の2第1項)
として、相続から3年以内に登記申請をしなければならないと義務化されました。

正当な理由がないのに、この相続登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処されます(164条1項)。

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公務員の副業

和歌山市の消防署に勤務する消防士さんが、YouTubeにゲーム実況動画を投稿し、約115万円の広告収入を得たとして、地方公務員法違反による懲戒処分(減給1か月)を受けたとのニュースがありました。

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地方公務員法では、

「職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。」(38条1項)

として、許可のない副業を禁止しています。

公務員の副業は、公務員に対する信用を失わせるおそれ、職務上知り得た秘密が流出するおそれ、職務に専念されないおそれがあるので、禁止されているという理解が一般的です。

近年では、「働き方改革」の推進を受けて、2018年1月には「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が策定され、さらに、2018年6月の「未来投資戦略2018」では、国家公務員の兼業について環境整備を進めるとの方針が示され、2019年3月に国家公務員の兼業の許可基準が明確化されました。

地方自治体でも、これに歩調を合わせるようにして、例えば、兵庫県神戸市は2017年4月に全国初の副業・兼業の許可要件を定めました。
また、神戸市を参考にした奈良県生駒市でも2017年9月に副業・兼業の許可要件を定め、全国的に広まりつつあります。


国家公務員の場合であれば、不動産や駐車場の賃貸、太陽光電気の販売、家業を継承した農業について兼業の承認基準が定められています。
【参考 義務違反防止ハンドブックhttps://www.jinji.go.jp/fukumu_choukai/handbook.pdf


ニュースのあった和歌山市例規集を検索してみましたが、許可の基準として、
①その職員の占めている職と当該営利企業又は当該事業若しくは事務との間に特別の利害関係がなく、かつ、その発生のおそれがない場合
②公務員の信用を失墜するおそれがない場合
③職務の遂行に支障がなく、かつ、その発生のおそれがない場合
④その他法の精神に反しない場合

には、副業・兼業を許可すると定めています(とてもふわっとした要件ですが)。


今回のニュースに近い事例としては、自衛隊員が動画投稿サイトにゲームの攻略動画を投稿して広告収入を得たために懲戒処分を受けたというものや、市の職員が趣味の動画配信で報酬を得たために懲戒処分を受けたというものがあります。
また公務員の副業・兼業許可は、地域貢献やスキルアップによる本業への還元といった文脈で議論されることからしても、仮に、YouTubeでのゲーム実況動画配信の副業許可の申請をしていたとしても、(その結論の善し悪しは別として)②④を理由に許可されなかったのだろうと推測されます。



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令和4年の主な法改正

令和4年に施行日を迎える主な改正法をまとめました。

出産育児一時金の支給額
1月1日~、健康保険法施行令等の一部を改正する政令が施行されました。
出産育児一時金の本来分を4,000円引き上げて、他方で、掛金分を4,000円引き下げることとなりました。
合計支給額42万円から変更はありません。


②眼の障害の認定基準
1月1日~、国民年金法施行令等の一部を改正する政令が施行されました。
障害年金の審査に用いる眼の障害認定基準が変更されました。
具体的には、
・視力 「両眼の視力の和」から、「良い方の眼の視力」を認定基準となります。
・視野 従来のゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、自動視野計に基づく障害認定基準を加えます。また、これまでの障害等級(2級)に加えて、1級・3級の規定が追加されます。


傷病手当金の支給期間を通算化
1月1日~、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律が施行されました。
これまでは支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間があったとしても、支給開始日から1年6か月を経過すると、そこで不支給となっていました。
今後は、同一の怪我や病気に関する傷病手当金の支給期間は、支給開始日から”通算して”1年6か月に達するまでが対象となります。


育児休業等の個別周知が義務化
4月1日~、育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律が施行されます。
本人や配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対して、事業主から育児休業の取得の意向を確認するための措置を講じることが義務となります。
※これまでは努力義務でした。


⑤年金受給開始時期の選択肢の拡大
4月1日~、年金制度の機能強化のための国民年金法律等の一部を改正する法律が施行されます。
これまでは年金受給開始時期は、60歳~70歳まで選択可能となっていましたが、上限が75歳となります。
【参考:年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました|厚生労働省

また、年金手帳が廃止され、基礎年金番号通知書に切り替えとなります。


パワハラ対策
一昨年の記事【参考 パワハラ防止法が施行されました。 - ハマ弁日誌】ですが、改正労働施策総合推進法によって事業主に対してパワハラを防止するための措置が義務付けられました。
中小企業については今年3月までは努力義務となっていましたが、猶予期間を終え、今年4月からは中小企業であっても義務の対象となります。
・企業(事業主)によるパワハラ防止の方針等の明確化と周知や啓発
・相談や苦情に適切に対応するために必要な体制の整備
・被害を受けた労働者へのケアや再発防止など、事後の迅速かつ適切な対応
が必要となります。


⑦出生時育児休業給付金
10月1日~、育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律が施行されます。
子どもの出生後8週間以内に、4週間まで取得することができる、産後パパ育休制度が創設されます。
この休業を取得した場合には、従来の育児休業給付金とは別に、出生時育児休業給付金が支給されます。


社会保険の適用事務所に士業を追加
10月1日~、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律が施行されます。
弁護士、公認会計士司法書士土地家屋調査士行政書士、税理士、社会保険労務士等の各士業で、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険および厚生年金保険の適用事業所となります。


やはり社会保障の分野では、頻繁に法改正がされますのでアンテナを張っておくことが大事ですね。


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過労死ライン未満での労災認定

20代の頃に友人と一緒にお酒を酌み交わしながら朝まで語りあった思い出のお店の一つに,「庄や」があります。

従業員男性が脳内出血となり後遺症が残ったという事案で,残業時間がいわゆる過労死ラインに到達していなかったものの,勤務実態などを考慮して,労災認定されたという報道がありました。
www.asahi.com


これまでは,発症前2か月~6か月の残業時間が平均80時間以上,または発症前1か月の残業時間が100時間以上があった場合,長時間労働が過労死の引き金になった可能性が高いと判断する,いわゆる過労死ラインと呼ばれる時間の目安がありました。
今年9月からは,少しばかり ー実務に関わる者にとっては大きな変化ですがー 基準が見直され,残業時間が過労死ラインに到達していなかったとしても,他の複合的な要因も総合的に考慮して認定することとなりました。
www.asahi.com


【before】
発症前2か月~6か月の残業時間が平均80時間以上,または発症前1か月の残業時間が100時間以上があったか否か。

【after】
発症前2か月~6か月の残業時間が平均80時間以上,または発症前1か月の残業時間が100時間以上に至らないが,これに近い時間外労働がある。

勤務時間が不規則(※1)だったり,心理的負荷(※2)や身体的負荷を伴う仕事に従事している。

※1 拘束時間が長かったり,休日なく連続勤務をしたり,深夜勤務などです。
※2 上司等からのパワハラ・セクハラ,退職の強要や配置転換,過度に責任を負わされるといった出来事が代表例です。

という基準に変更されたのでした。


先のニュースの事案でも,脳内出血を発症した直近2か月~6か月の残業時間は,最大でも平均75時間半だったとのことで,従前の基準では労災認定を得ることができませんでしたが,今回,基準の変更後に初めて過労死ライン未満でも労災認定を得ることができたということです。


これまでは,なかなか厳しい見通しですとお伝えしていたご相談でも,労災認定や会社への損害賠償請求が認められる可能性が出てきました。


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検察官の労災

2年前に広島地検に配属され,自殺した検察官の遺族が,自殺の原因は長時間労働や上司からの叱責によるものであると公務災害の認定を申請したとのニュースがありました。
自殺した検察官は当時29歳とのことで,「検察官にあるまじき行為をして申し訳ありません」などと書かれたメモも残していたとのことです。

www3.nhk.or.jp


遺族はおそらくご両親でしょうか。
司法試験に合格して,いよいよこれからというタイミングでの自死だったのだと思います。


長時間労働による労災は,死亡・生存事案のいずれも,また労働者側・使用者側のいずれも取扱いがありますが,今回は,最近の裁判例を少し紹介しようと思います。


福岡地裁判決 令和3年3月12日
・故人の自殺が,長時間労働及び上司からの度重なる暴言等の業務上の心理的負荷によるものであると主張して,遺族補償年金の支給を求めるも,処分行政庁は,故人に発病(悪化)した精神障害について業務起因性が認められないとして遺族補償年金を不支給とする旨の処分。
これに対して,遺族補償年金等不支給決定処分取消請求訴訟を提起しました。
・裁判所は,
(1)発病前2か月間は100時間前後に及ぶ残業をしており,特に,うつ病エピソードの発病に至るまでの約1か月間は優に月100時間を超える時間外労働を継続して行っていることから,強い心理的負荷を受けていた。
(2)故人は,上司から連日にわたって,「腹黒い」,「偽善的な笑顔」などと否定的に評価する発言を受けており,恒常的な長時間労働と相まって,強い心理的負荷を受けていた。
(3)故人にはアルコール依存症の既往があるものの,その症状は改善傾向にあったのであり,アルコールの影響で衝動的に自殺したと認められない。
と指摘して,自殺と業務との因果関係が認められるとの判断をしました。


名古屋地裁判決 令和3年4月19日
・市の職員が,病院への異動後に双極性感情障害を発症したと主張して,公務災害認定を請求するも,愛知県からは公務外との認定。
これに対して,処分取消訴訟を提起しました。
・裁判所は,
(1)異動後の業務は病院の職員全体の出退勤の管理が主で,その処理件数は大量で,約3週間の間に124時間弱の時間外勤務をしていた。
(2)また業務の内容のなかには,職員の時間外勤務時間を月80時間以内に修正するという作業があり,質的にも量的にも大きな心理的負荷を受けた。
と指摘して,精神障害と公務との因果関係が認められるとの判断をしました。

※余談ですが,裁判所も(2)の内容について「それ自体法律的に問題がある業務であるばかりか」と指摘しています。


③大阪地裁判決 令和2年2月21日
・レストランの調理師として働いていた故人が過労によって,心筋炎を発症し,最終的には脳出血によって死亡したとして,遺族が会社などに対して損害賠償請求をした事案。
・裁判所は,
(1)故人は,レストランの営業日である月曜日から土曜日まで,毎日午前8時頃までに出金し,翌日午前1時~2時過ぎまで稼働することが多く,毎月約250時間ほどの時間外労働をする生活が一年近く続いていた。
(2)日曜日は定休日であるが,予約が入ったり,レストランのイベントが行われるなどしたことから,年に数回,日曜日も稼働していた。
(3)心筋炎の発症→補助人工心臓の設置→合併症としての脳出血という経過には相当因果関係が認められる。
等と指摘して,遺族らに対して総額8400万円ほどの損害賠償をするようにと結論しました。


やはり,タイムカードで勤怠管理をしていない会社でも,粘り強く,どうやって残業時間の立証するかがポイントだと感じます。


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【メモ】財産分与と慰謝料と税務

離婚給付を受けた者に対する課税


財産分与を受けた者に対し贈与税は課されないのが原則である。

但し、例外として相続税法基本通達
9-8 婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産(民法第768条(財産分与)、第771条(協議上の離婚の規定の準用)及び第749条(離婚の規定の準用)参照)については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。(昭57直資2-177、平17課資2-4改正)


分与財産のうち、慰謝料として受け取った部分についても所得税等が課税されることはない。心身に加えられた損害に基因して支払を受ける損害賠償金と理解されるためである(所税9条1項17号、所税令30条)。
分与を受けた資産を、将来売却する場合に、譲渡代金から控除される取得費は、分与時の時価である(所基通38-6、東京地判平成3・2・28判時1381・32)。」

出典 東京弁護士会編「新訂第七版 法律家のための税法〔民法編〕」(第一法規 平成28年)304~305ページ